
地域づくりパートナーを正社員転換したいとお考えの組合員さまへ
安来市特定地域づくり事業協同組合の地域づくりパートナーを正社員転換した際の助成金制度がございます。
派遣職員を正社員化した場合の「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」
農業法人などが雇用就農者として正社員化した場合の「雇用就農資金(雇用就農者育成・独立就農支援タイプ」。どちらも正社員転換以前に正社員化に向けた準備や申請手続きが必要となりますので制度要件・応募・申請時期など確認いただきご利用をご検討ください。
有期雇用労働者等※を正規雇用労働者に正社員転換した 場合に、事業主に対して助成を行う制度 です。
※有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します。
転換の前日まで
転換当日~6ヶ月間
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キャリアアップ計画書の作成・提出
労働局へ「今後、正社員化を進めます」という計画書を事前に提出します。
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就業規則の改定
社内規定に「有期契約から正規雇用への転換制度」を明文化し、労働基準監督署へ届け出ている必要があります。
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正社員への転換
雇用契約書(または労働条件通知書)を新たに交わします。
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賃金の3%以上アップ
転換前6ヶ月の賃金と、転換後6ヶ月の賃金を比較して、基本給や諸手当が3%以上増額されていることが必須条件です。
STEP1
準備
STEP2
転換
転換の6ヶ月後~
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第1期の支給申請
転換後6ヶ月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請します。
STEP3
申請
審査
支給
※詳細につきましては厚生労働省ホームページにてご確認ください。
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第2期の支給申請
さらにその6ヶ月後(転換から12ヶ月後)に同様の申請を行います。


雇用就農資金
(雇用就農者育成・独立支援タイプ)
50歳未満の就農希望者を新たに雇用し、農業就業に必要な実践研修を実施する農業法人などに対して資金を助成する事業です。
雇用4ヶ月~12ヶ月
事業の対象となる雇用就農者は、正社員として50歳未満で採用され、勤務を開始 し、事業開始時点で正社員としての就業期間が4ヶ月以上12ヶ月未満を経過している方です。
STEP2
申請
提出された事業申請書等のうち全ての応募要件を満たしている申請について、事業推進委員会において、総合的に審査を行い、予算の範囲内で採択者を決定します。応募状況 によっては要件を満たしていても不採択になる可能性があります。
正規雇用転換後~4ヶ月
STEP1
準備
申請を出す前に、まずは「雇う側(法人等)」と「雇われる側(就農者)」の両方が要件を満たしているか確認が必要です。詳細な応募要件については、募集要領で必ず確認し島根県農業会議に事前にご相談ください。
■ 法人側の主な要件
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おおむね年間を通じて農業を営む事業体(農業法人、農業者、農業支援サービス事業者等)等であること。
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十分な指導を行うことのできる指導者(当該農業法人等の役員又は従業員で、5年以上の農業経験を有する者等)を確保できること。
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新規雇用就農者との間で正社員として期間の定めのない雇用契約を締結すること(独立が前提の場合は、期間の定めのある雇用契約で可)。
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働きやすい労働環境整備に係る項目の2つ以上に既に取り組んでいるか、新たに取り組むこと。
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雇用保険及び労災保険に加入させること(法人の場合は厚生年金保険及び健康保険にも加入)。
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原則1週間の所定労働時間が年間平均35時間以上であること(新規雇用就農者が障がい者の場合は20時間以上で可)。
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過去5年間に本事業、農の雇用事業等の対象となった新規雇用就農者が2名以上いる場合、当該就農者の農業への定着率が2分の1以上であること。
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原則として地域計画に農業を担う者として位置づけられた者又は位置づけられることが見込まれる者であること。
■ 新規雇用就農者の要件
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支援終了後も就農を継続又は独立する強い意欲を有する50歳未満(採用時点)の者であること。
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支援開始時点で、採用(勤務開始)されてから4ヶ月以上12ヶ月未満であること。
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過去の農業就業期間が5年以内であること。
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原則として農業法人等の代表者の3親等以内の親族でないこと。
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過去に就農準備資金、農業次世代人材投資資金(準備型)等で同様の研修を受けていないこと(道府県農業大学校等を除く)。
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募集期間を確認し期間最終日の午後5時までに申請書類を提出。郵送の場合は当日必着。
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提出する書類
□事業申請書
□法人等雇用就農者の履歴書
□「みどりチェック」チェックシート
□研修指導者の履歴書
□耕作証明書等の写し
□就業規則の写し
※その他、該当する場合のみ提出が必要な書類があります。
募集期間終了後
STEP3
審査
審査結果の通知
審査通過
支給
実績報告
※詳細につきましては農業をはじめる.JPホームページにてご確認ください。